相続は、財産を遺す人にとっては一生に一度のこと。受け取る人にとってもそう何度も起こることではありません。そんな相続の「分からない」や「不安」を専門家に相談して解決しませんか?私たちは相続の専門家としてお客様の相続をお手伝いします。
相続税は亡くなった方の財産を相続した人にかかる税金です。
ただし、相続税がかかるのは相続財産が基礎控除の額を超えた場合に限られます。基礎控除は次のように計算します。
〈基礎控除〉
3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続財産の額がこの基礎控除の額を超える場合には、相続税申告が必要です。
相続財産の合計額 > 基礎控除
相続財産の合計額 ≦ 基礎控除
相続税の対象となる財産は次のようなものです。
現金・預貯金株式・投資信託不動産自動車貸付金
ゴルフ会員権宝石・貴金属など
生命保険金死亡退職金など
上記以外にも生前贈与した財産などが相続税の対象となる場合があります。
相続税の対象になる財産かどうか、判断が難しい場合にはご相談ください。
相続財産の合計額が基礎控除を超える場合には、相続開始の日から10か月以内に申告と納税を行わなければなりません。
10か月という期間で相続人の確定、財産の調査、遺産分割協議などを行う必要がありますので、相続が発生したら早めに相続税申告に向けた行動を開始していただくことが重要です。
申告期限内に遺産分割協議が完了しない、申告書の提出ができないといった場合、相続税を低く抑える特例が適用できなくなったり、延滞税などのペナルティが発生したりする不利益が生じます。当事務所ではそのようなことがないように適切にアドバイスを行いながら申告の手続きを進めます。税理士へのご相談もお早めに。
平日の夕方以降や土日に相談に行けますか?
事前にご予約いただければ、日程調整のうえ平日の夕方以降や土日にもご対応いたします。
相談の際は相続人全員で行く必要がありますか?
代表者様のみでも問題ありません。
相談には何を持って行けばいいですか?
・固定資産税の課税明細書
・預貯金、株式、生命保険金などの金額が分かるもの など
その他必要なものがある場合には事前にお伝えいたします。
相続税申告の料金はどれくらいですか?
相続財産の1%が目安です。
ただし、申告内容によっては金額が増減することもございます。
初回ご面談時にお見積書を作成いたしますので、ご確認のうえ契約をご検討ください。
申告期限が近いのですが、依頼できますか?
はい、可能です。一度ご相談ください。
税負担が少なくなる遺産分割案を提案してもらえますか?
はい。二次相続や不動産売却を見据えた遺産分割案をご提案します。
相続税の申告書の提出と納税は自分で行うのですか?
申告書の提出は当事務所が行います。
納税についてはお客様ご自身に金融機関などで行っていただきます。
遺産分割で揉めています。相続人のうち私ひとりだけが依頼することはできますか?
申告に必要な資料を収集していただければ対応可能です。
準確定申告や、相続した不動産を売却した際の所得税の確定申告の相談もできますか?
別途料金が発生しますが、準確定申告書や所得税の確定申告書の作成にもご対応いたします。